
塗装作業場において、塗装ブースは高品質な塗装を実現するために必須の設備です。塗装作業中に発生する有害な塗料ミストや有機溶剤の蒸気から作業者の健康を守り、有害物質が外部に漏れ出すのを防ぐなど、非常に重要な役割を果たします。そのため、設置に関する法令も複数あり、各監督機関への届け出も義務付けられています。
パーカーエンジニアリングでは、皆様の作業場に最適な塗装ブースの提案から、関係各所への届け出、設置、アフターメンテナンスまで一貫してサポートいたします。
住宅地域には工場を建てることはできません。
近隣商業・商業地域には小規模の工場しか建てられません。
準工業・工業・工業専用地域に工場を計画する必要があります。
局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける必要があります(有機溶剤中毒予防規則 第2章 第5条)。
準工業・工業・工業専用地域に工場を計画する必要があります。
換気性能は厚生労働大臣が定めた基準を満たす必要があります。
排出ガスの濃度規制がある地域があります。地域ごとに異なるため、事前に都道府県庁などで確認が必要です。
制御風速は0.4m/sec。
必要排風量は、開口面積に基づいて計算されます。

排風量(Q)(m3/min) = 60秒×制御風速(m/s) ×開口面積(m2)
制御風速は0.5m/sec(上方吸引型は1.0m/sec)。
必要排風量は、開口面からの距離と開口面積に基づいて計算されます。

排風量(Q)(m3/min) = 60秒×制御風速(m/s) {(開口面からの距離)2(m)+開口面積(m2)}
捕捉面の制御風速は0.2m/s±50%以上



有機溶剤設備等設置届(労働安全衛生法 第10章)
機械等設置届(乾燥機用)
火気を使用する設備等の設置届。
危険物(塗料など)の取扱量による規制(消防法)。
耐火構造、防爆器具、防油堤などの基準があり、消防署への確認が必要。
工場面積に応じて消火設備が必要。消防署で確認が必要。
騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要。
コンプレッサーや送風機の規制値が地域によって異なるため、事前確認が必要。
煤煙発生施設設置届・炭化水素類に関する届出が必要な場合があります。
有機溶剤中毒時の対応方法や注意事項を掲示。


有機溶剤作業主任者の職務や注意事項を掲示。


火気厳禁や危険物の取扱いに関する注意事項を掲示。



技能講習を修了した者から作業主任者を選任し、労働者の指揮を行わせる。
1年以内に1回の定期自主検査を行い、検査記録を3年間保管。
有害な業務を行う作業場で必要な作業環境測定を行い、結果を記録。
特定化学物質を1年間に1t以上取扱う事業所は届出が必要。
塗装施設の排気風量が10万m³/h以上の場合、排出量700ppmCの規制。
粉塵発散の程度に応じて全体換気装置が必要な場合があります。
重要保安部品の分解整備を行う場合、認証工場の認証が必要。
湿式ブースが該当する場合、届出が必要。
7.5kW以上の送風機が特定施設となる。
廃棄物の処理方法に関する法律
塗装作業従事者は6ヶ月ごとに健診し、結果を5年間保存。
グラインダー作業従事者は1年または3年ごとに健診し、結果を7年間保存。
作業場により確認し、健診結果を3年間保存。
振動工具を扱う業務従事者は6ヶ月ごとに健診。
引金工具を扱う業務従事者は6ヶ月ごとに健診。
排気口の位置は屋根面より1.5m以上の高さであること。
