塗装ブース設置上のご注意
塗装ブースは【労働安全衛生法】の【有機溶剤中毒予防規則】(以下、【有機則】)により、作業者を保護する局所排気装置の設置が義務づけられています。
塗装ブースをお選びになる際は、次の事項をご確認ください。
- 製品形状― ・外形の各寸法および重量
- 塗装方法― ・ハンドスプレー・自動スプレー
- 建屋条件― ・設置フロア/階数・天井の高さまたは梁高さ・屋根の高さ
・ダクト取出し可能位置の寸法/材質
●新鮮な空気の入ロを確保してください。
スプレーブースは大量の空気を排出しますので、給気には充分ご注意ください。
- 給気風量― ご使用になるスプレーブースの排気量に対して、伺量の給気風量を供給してください。
- 給気位置― 作業者の背面に給気口を設け、スプレーブースに対し風方向を一直線にしてください。
●排気ダクトは適正な場所に配置してください。
スプレーブースは大量の空気を排出しますので、給気には充分ご注意ください。
排気ダクトは【労働安全衛生法】により、排気口の位置および抜き方が定められています。
排気口の高さは屋根より1.5m以上の高さで、直接外気に向って開放するようにしてください。
圧力損失を最小限にするために、曲りの個所を極力少なくし、ダクト面積を充分確保してください。
●1次側電気容量は、塗装ブースの仕様に基づき電気容量、配線の太さを確認してください。
塗装ブース設置に関する法規
塗装ブースの設置に際しては、関係官庁への届出が必要となります。
●労働基準監督署への届出 ※提出先については、各自治体により若干異なります。
【有機則】第5条もしくは第6条の、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置もしくは全体換気装置、または【有機則】第15条のプッシュプル型換気装置(移動式のものを除く)等を設置もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が【労働安全衛生法】第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、下記に掲げる事項を記載した書面および図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 建設物/機械等設置・移転・変更届け(様式第20号)
- 有機溶剤業務の概要
- 有機溶剤の蒸気の発散源となる設備の概要と図面
- 有機溶剤の蒸気の発散源の抑制の方法
- 全体換気装置にあっては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要およびその機能
- 有機溶剤業務を行う作業場所の図面
- 局所排気装置にあっては、局所排気装置摘要書(様式第25号)
- プッシュプル型にあっては、プッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号)
詳しくは、所轄の労働基準監督署、消防署、保険所にお問い合わせ下さい。